8日から公共施設で全面禁煙
投稿日d 2012-12-28 ヒット数 379
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8日から公共施設で全面禁煙
(2012.12.06)
飲食店、インターネットカフェ、公衆浴場などの公共施設で全面禁煙施行
◇ 飲食店、インターネットカフェ、公衆浴場など、京畿道内の公共施設で8日から全面禁煙が施行され、違反時には過料が科せられる。 ⓒ Gニュースプラス ユ・ジェフン
12月8日から、飲食店、インターネットカフェ、公衆浴場などの道内の公共利用施設で全面禁煙が施行され、違反時には過料が科せられる。
京畿道は今月8日から改正された「国民健康増進法」に従い、学校や子どもの教育機関、医療機関、社会福祉施設、公共交通機関、大型建物、飲食店、高速道路のサービスエリアなどの公共施設で全面禁煙を実施すると5日明らかにした。
今回の改正法により、道内11万5059の公共施設と各自治体条令に基づいたバス停、都市公園、学校前の浄化区域2万832ヶ所など、計13万5891ヶ所が禁煙区域に指定された。
道は今回の法改正について、全体または部分的な禁煙区域に分けて指定されていた従来の制度を大幅に強化したものと説明した。
以前は150㎡以上の飲食店は面積の1/2以上を禁煙区域に指定しなければならなかったが、今回の法改定により、8日からは店内全域で喫煙が禁止される。
「国民健康増進法」により、飲食店の場合、2014年1月からは100㎡以上、2015年1月からはすべての飲食店が禁煙区域となり、飲食店の利用者や社長、従業員の間接的な喫煙による被害を予防する。
今回の法改定により、該当する公共施設は、禁煙施設案内表示盤を取りつけなければならず、喫煙者のための喫煙室を別途に設置することができる。屋内に喫煙室を設置する場合は、完全に遮断された密閉空間を設置し、換気設備を完備しなければならない。屋外には喫煙可能な領域を表示し、間接喫煙の被害がないようにしなければならない。
公共施設の管理者が禁煙区域を指定しなかった場合、500万ウォン以下の過料が科せられ、禁煙区域で喫煙した場合は10万ウォンの過料が、自治体の条令により定められた喫煙区域では2万ウォン~10万ウォンの過料がそれぞれ科せられる。
これまで公共施設での喫煙禁止運動を積極的に行なってきた京畿道は「禁煙の表示がなくても、他人と一緒に利用する場所は禁煙を守りましょう」というキャンペーン動画を制作するなど、バス停での禁煙を推奨してきた。
道は自治体と一緒に公共施設や民間業者の関係者を対象にした教育を実施する一方で、施設の点検と働きかけを通して、公共場所での禁煙定着に努めていく方針だ。
ⓒ Gニュースプラスニュース | チョン・ギョンナム chun0403@kg21.net
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