中小製造業の不法滞留者取り締まり、しばらく除外
投稿日d 2003-11-19 ヒット数 5960
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法務部は11月17日から自進出国を拒否した不法滞留外国人たちに対して警察などの関係機関と合同取り締まりを実施すると明らかにした。しかし、中小製造企業に就職した不法滞留外国人労動者たちはしばらく取り締まりの対象から除くことにした。
法務部は“5個部処が全国50地域に立てた合同取り締まり組が密入国者と偽造・変造旅券所持者、遊興・サービス業従事者、4年以上の不法滞留者などに対して優先的に取り締まりをすることにした”と明らかにした。
法務部は“中小製造企業が取り締まり対象の外国人たちが勤務地を離脱することで労動力難が加重されていると訴えてくることによって、これらの事業場にはしばらく取り締まり組を投入しないことにした”といいながら“しかし勤務地を無断離脱した外国人は取り締まり対象になる”と付け加えた。
これと関して法務部は中小企業の人力空白を最小化するために、外国人産業研修生を迅速に入国させる方案を産業資源部などと協議する計画だと明らかにした。
法務部は今回の取り締まりで摘発されて出入国管理事務所に引き立てられた外国人たちは旅券とエアチケットが確保される場合にはすぐ出国させ、旅券がなければ臨時旅行証明書を発給しても最大限早く出国させることにした。これと共に賃金滞払及び産業災害、訴訟などの事由で今すぐ出国させにくい外国人たちは正常を斟酌して問題が解決された後に出国するようにする方針だ。
これと共に労動部はこの日、外国人不法滞留者が11月30日まで自進出国すれば犯則金を課しない計画だと明らかにした。今月末まで出国する飛行機チケットなどを持っている不法滞留者に対しても17日から進行される取り締まり対象から除くことにした。
(中略)
出処;2003.11.16 ハンギョレ新聞
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