外国人用住宅賃貸借契約書導入

投稿日d 2003-10-24 ヒット数 5992

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来年から外国人用住宅賃貸借契約書が導入して賃貸住宅に対する全額前払い制が保証金3ヶ月分を預置する条件の純粋家賃に変更されるなど、外国人住居条件が大きく改善する。 

23日外国人投資支援センターと産業資源部によると、最近外国人生活環境改善5ヶ年計画樹立のための住居分野実務会議でこのような内容を骨子にした7項目の改善法案を用意し、来年から推進することにした。 

まず、我が国の住宅賃貸借文化は契約期間満了と関係なく、新しい借り家の人が確定されなければ、住宅保証金を返還しないなど、契約書より慣行や慣習に依存して紛&! #20105;所持が高いので、外国人用住宅賃貸借標準契約書が導入することにした。 

家主が2年分の家賃を前払いで要求する慣行を改善するためには、先進国のように3-6ヶ月の保証金だけを預置するように標準契約書に明示する。 

これを破るとか過度な仲介料を要求する不動産仲介業者に対しては、力強い行政措置が下ろされる。 

また、損害保険加入、英語使用能力など、一定の要件を取り揃えた仲介業者の中で外国人不動産仲介業者を選定・運営して、外国人住居情報センターを置いて賃貸借制度、慣行、紛争解決などを任せることにした。 

外国人借り家保障信用保険の加入対象限度は、現在165㎡以下から330㎡以下に拡大し、外国人の家賃延滞による家主の損失を阻むために損失担保保険制を導入する。 

これと共に来年までには民間の外国人賃貸住宅建設促進のための税法を改正し、政府次元の外国人賃貸住宅建設事業計画を樹立するなど、外国人が好む地域に賃貸住宅を建てて2008年に入居する方針である。! 

出処;連合ニュース 2003年 10月 23日