外国人不動産売却の際、譲渡税源泉徴収

投稿日d 2003-09-09 ヒット数 5966

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政府は、外国人或いは外国法人が国内で不動産を処分する場合に、該当の不動産の買入者が譲渡所得税を源泉徴収して税務署に納めることを義務化する方針である。 

これは外国人や外国法人が譲渡税を納めないで出国・撤収することが多い、税金漏水をあらかじめ遮断するためのことである。 

財政経済部は9月8日外国法人或いは非居住者が国内所在の不動産を譲渡することで発生する所得に対して税金を徹底的に賦課することにして、所得税法と法人税法の関連規定を手入れした改正案を立法予告した。 

改正案は外国法人或いは非居住者が譲渡した不動産の取得価額の確認が困難な場合には、譲渡価額の10%を源泉徴収し、取得価額と譲渡費用が確認されれば譲渡価額の10%と譲渡差益の25%の中で少ない金額を源泉徴収した後、課税表を確定とどける時に精算するように規定した。 

源泉徴収義務者は不動産買入者になり、源泉徴収をしなくて税金抜け落ちが発生する時は買入者が責任を負わなければならない。 

(以下省略) 
出処;連合ニュース ジン・ビョンテ記者(2003.9.8)