環境紛争調整業務、今年の下半期から京畿道で処理

投稿日d 2003-08-29 ヒット数 5720

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京畿道は2002年12月26日環境紛争調整法が改訂することにより、環境紛争事件の中で「1億ウォン以下の財政事件」が中央から地方に業務が委譲された。それで、2003年6月27日から既存に担当した環境紛争調整及び斡旋業務以外にも「少額財政事件」を処理することになった。 

環境紛争調整制度というのは環境紛争を少ない費用と簡単な手続きで短い期間内に解決する制度で、種類は紛争の当事者間の合意が成り立つようにする斡旋機能、紛争調整案を作成して両側に受諾を勧告する調整機能、被害の原因と被害賠償などに関する判断をする準司法的手続きである財政機能がある。 

首都圏の新都市開発、共同住宅再開発、道路工事などの急激な都会化が進行することによって、各種工事現場の騷音と共同住宅の階間騷音、水質・大気・廃棄物などの汚染増加によって、京畿道の環境紛争事件の処理件数は2000年18件、2001年27件、2002年には59件で毎年急激に増加している。 

京畿道は環境汚染による道民の健康と財産上の被害を救済し、效率的な運営のために環境紛争調整委員会運営に関する條例を改正し、専門家を中心にした紛争調整委員を委嘱するなど、紛争事件の公正な判決のための諸般準備を用意・推進するために万全を期している。 

京畿道のある関係者は“道民に行政サービスを進めて専門的で迅速・公正な紛争の解決のために、環境紛争専担担当を設置し、常任専門家を任命して別途の常設委員会事務局を設置するのが望ましい”と述べた。