今年も脆弱労働者「所得損失補償金」支援…先制防疫のため支援対象を拡大

投稿日d 2021-01-27 ヒット数 255

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○ 今年も脆弱労働者に対する新型コロナウイルス感染症早期検診のための「病気休暇所得損失補償金」支援
– 2月1日から12月10日まで受付…1人当たり23万ウォンを地域通貨で支給
○ 週40時間未満の短時間労働者、日雇い労働者、特殊形態労働従事者、療養保護者が対象
– 症状の有無にかかわらず診断検査を受けた脆弱労働者なら支援を受けられるよう支給条件を緩和
– 外国人に対する支援範囲も拡大…道内在住の登録外国人、道内在住の外国国籍同胞など

京畿道は今年も、脆弱労働者が生計の心配なく安心して新型コロナウイルス感染症の検査を受けられるよう、「病気休暇所得損失補償金」を1人当たり23万ウォンずつ支給する。

「脆弱労働者の病気休暇所得損失補償金」は、日雇い労働者など道内の脆弱労働者が新型コロナウイルスに感染した疑いがある症状が現れた場合、生計の心配をせずに安心して検診を受けられるよう促すため、昨年から推進してきた京畿道の労働防疫対策だ。

支援対象は、2020年12月25日以降に新型コロナウイルス感染症の診断検査を受けて、結果通知されるまで自宅隔離を実施した道内の脆弱層労働者で、週40時間未満の短時間労働者、日雇い労働者、特殊形態労働従事者、療養保護者が対象だ。

昨年とは異なり、今年は「新型コロナウイルス感染症先制検査拡大施行」という政府の基調に合わせて、症状の有無にかかわらず診断検査を受けた脆弱労働者なら誰でも支援を受けられるよう支給条件を緩和して事業を施行する。脆弱労働者の生計対策と新型コロナウイルス感染症拡大防止防疫網を一層強化するための措置だ。

外国人に対する支援範囲も拡大される。昨年は永住権者と結婚移民者に限り支援したが、今年は道内に在住する登録外国人はすべて対象となり、居住地が京畿道の外国国籍同胞も含まれる。

申請期間は2月1日から12月10日までで、申請書、身分証の写し、自宅隔離履行と補償金不正受給関連確約書、資格確認証明書類などの必須資料を在住する市・郡を通じてEメール・郵便または訪問して申請受付を行う。

但し、保健所・選別診療所を通じて診断検査を受けてから結果(陰性)が出た後から申請できる。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、訪問受付に代わりオンライン受付を推奨しており、書類審査を経て補償金は地域通貨またはプリペイドカード形態で支給される。

キム・ギュシク労働局長は、「ソーシャルディスタンス2段階以上の時期は、検査が無料であるにもかかわらず、日雇い労働者など一日の日給が生計に直結する脆弱労働者は、検査を気軽に受けられず仕事場へ行かなければならないのが現実だ。」と述べ、また、「この制度により、脆弱労働者たちも速やかに検査を受け、防疫網の死角地帯を解消していきたい。」と明かした。

李在明(イ・ジェミョン)知事は、昨年6月にソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を通じて、「体調が悪くても休めない生活、危険でもやめられない仕事、その仕事をやめるどころか2つ3つの仕事を掛け持ちして走らなければならないのが彼等の現実だ。先制的かつ果敢な防疫も重要だが、最も脆弱な方、最も脆弱な場所を31の市・郡と共にしっかり支えていきたい。」と明かした。

支援に対する詳細についての問い合わせは、京畿道コールセンター(031-120)または市・郡で受け付けている。