京畿道人権委員会、外国人季節労働者の人権促進8大制度改善勧告決定

投稿日d 2026-03-24 ヒット数 6

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〇 京畿道人権委員会、国際人権基準に基づく8大制度改善勧告案を提示
〇 京畿道、人権委員会の勧告を反映して労働・住居・救済全般において人権保護強化策を講じる予定

京畿道が、外国人季節労働者を搾取する仲介人の不当な介入を根本的に防ぎ、劣悪な住居・労働環境を全面的に改善するため、8大制度改善勧告案を提示したと発表した。これは、3月10日に開催された第5期人権委員会の決定によるもので、特に人種差別撤廃委員会による勧告など、国際人権基準と韓国国内の法令を総括して、人権に基づく政策の転換の方向性を提示した点で注目に値する。

外国人季節労働者制度は、播種期・収穫期など季節の影響を受けやすい農業・漁業分野で短期的に多くの人手が必要な場合、自治体が外国人季節労働者を合法的に雇用するもので、京畿道は2021年に初めて導入した。

勧告案は、劣悪な環境にいる季節労働者の人権実態を反映して、仲介者による人身売買被害対応システムの構築、多言語標準労働者契約書の交付、説明の義務化、多言語給与明細書の交付強化、住居環境の改善、統合権利救済体制の構築(24時間ホットライン)、季節労働者向け人権教育予算の支援及び多言語教育資料の開発、雇用者の責任強化及びコンサルティング、市・郡専担人材の拡充といった8大課題が盛り込まれている。

京畿道人権委員会の制度改善勧告文の全文は、京畿道人権センターホームページ(https://www.gg.go.kr/humanrights)の「人権侵害・勧告決定令」掲示板で誰でも確認できる。

なお、京畿道人権担当官と農業政策課が、2025年7月から9月まで、道内の季節労働者と雇用者などを調査した結果、季節労働者400人のうち30.3%(121人)が、仲介者に不当な手数料を支払っていることが明らかになった。外国人季節労働者制度において、仲介者が介入して手数料などを受け取る行為は違法である。

言語の壁による労働契約の問題もあらわになった。季節労働者(399人)のうち95.8%(382人)が、韓国語によるコミュニケーションが困難にもかかわらず、回答者(311人)のうち自らの母国語に翻訳された労働契約書を受け取った者の割合は48.9%(152人)と、半数にも満たなかった。住居環境も、回答者(114人)のうち22.8%(26人)が、ビニールハウス内の組立式パネルなど仮設ハウスに居住していることが確認された。また、暴言やセクハラ、パスポート没収などの被害を受けても、「対応の仕方が分からなかったり、状況の悪化を懸念して我慢した」と答えた回答者も、87人確認された。

チェ・ヒョンジョン京畿道人権担当官は、「季節労働者制度が、京畿道の農村に安定的に根付くためには、働く者の人権保護が大前提として不可欠である」とし、「労働者が不当な搾取の恐れなく働き、雇用者は安心して農業に集中できる、信頼できる労働環境づくりに向けて、今後も制度改善と綿密な現場点検を続けていきたい」と語った。