京畿道、外国人季節労働者の人権実態について初の総合分析…改善の方向性を提示
投稿日d 2025-12-11 ヒット数 2
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〇 京畿道と京畿道農水産振興院の協力によって計579人に対する調査実施(季節労働者419人、雇用主126人、市・郡公務員34人)
〇 2026年初旬、調査結果に基づき仲介業者、労働契約、言語的アクセシビリティ、職場での安全など、「京畿道外国人季節労働者の人権増進のための制度改善(案)」を提示
京畿道が、外国人季節労働者の人権実態調査を行った結果、人権侵害を経験した回答者のうち半数以上が、緊急の状況に置かれた際にどこに助けを求めればよいか分からないでいることが判明した。
京畿道は11日、このような道内外国人季節労働者の人権実態調査結果を総合的に分析して、2026年初旬に改善の方向性を提示する予定だと発表した。
今回の実態調査は、京畿道人権担当官と農業政策課、京畿道農水産振興院、漢陽大学ERICA産学協力団が7月から11月まで季節労働者を雇用中の農家などを直接訪問して、季節労働者419人(直接雇用336人、公共型83人)、雇用主126人、市・郡公務員34人(計579人)に対し実施された。
主な調査結果を見ると、季節労働者の全回答者(403人)の78.2%(315人)が「労働契約書を作成した」と回答、労働契約書の内容理解度について質問した結果、「とてもよく理解している」と答えたのは54.4%(162人)に過ぎなかった。
職場での人権侵害経験については、労働契約書上の勤務先と実際の勤務先が異なる14.3%(59人)、超過勤務手当の未払い13.3%(55人)、言葉の暴力11.1%の順に高い割合を占めた。特に、公共型の季節労働者の場合、超過勤務手当未払い35.4%(29人)、言葉の暴力29.1%(23人)、宿泊費の追加支払い22.0%(18人)、勤務先が異なる21.0%(17人)、外出禁止15.7%(13人)、身体的暴力7.3%(6人)など、様々な人権侵害経験率が、直接雇用された季節労働者よりも高いことが判明した。
なお、人権侵害の経験がある回答者(96人)に対応の有無について質問すると、「我慢する」と答えた者が87.5%(84人)と大多数を占めていた。また、「緊急時に助けを求める機関を知っているか」という質問に対して、41.9%のみが知っていると答えた。
雇用主に季節労働者の労働条件について質問した結果、平均労働時間9.2時間、休憩時間1.7時間、休日3日、平均月給198万ウォン、控除費(宿泊費、食費など)19万4千ウォンだった。
給与明細の交付の有無について、雇用主の58.4%(52人)のみが給与明細を交付していると答え、そのうち韓国語での発行は56.9%(29人)、労働者の母国語での発行は39.2%(20人)に過ぎなかった。
雇用主が季節労働者に提供する宿舎の形態は、「一般住宅」型が36.8%(42人)と最も多く、仮設建物22.8%(26人)、雇用主の居住場所の付属宿舎15.8%(18人)、ワンルーム住宅11.4%(13人)の順に多かった。
なお、季節労働者に関する業務を担当する市・郡公務員の76.5%(26人)が、業務を担当する人員数が「足りない」と答え、回答者の4人中1人(24.2%)は、仲介業者(ブローカーまたはマネージャー)から助けを得た経験があると答えた。
各市・郡で実施する季節労働者に対する人権教育に関し、「母国語翻訳資料」を提供したと答えたのは71%(22人)、「通訳支援」を行ったという回答も71%(22人)だった。ただし、担当スタッフが1人のみの市・郡の場合、母国語翻訳資料の提供は64.7%、通訳支援は47.1%に留まり、脆弱性がさらに大きいことが判明した。
最後に、仲介業者(ブローカーまたはマネージャー)に費用を支払った経験があるかについて、ラオス79.4%(104人)、カンボジア7.4%(5人)、ベトナム6.7%(11人)が「支払ったことがある」と答えた。これに関する専門家諮問会議の結果、実態調査結果と現場の状況は異なり、季節労働者にとっては、再び韓国に来て再雇用が保証されることが重要で、人権侵害が発生しても訴え出ることができないため、調査には限界があるという指摘を受けた。
京畿道農業政策課は、人権侵害を防止するため、2025年12市・郡の雇用主796人に対し労務人権教育を実施、労働契約の順守と差別防止に対する認識向上に努めた。また、労働者のメンタル安定と適応を支援するため、3つの市・郡で公共型季節労働者向け心理相談プログラムを試験的に運営した。
チェ・ヒョンジョン京畿道人権担当官は、「今回の実態調査は、増え続ける季節労働者が、尊重される安全な環境で働けるよう、制度的基盤を強化するための出発点となる」とし、「調査結果をもとに、労働契約、言語的アクセシビリティ、職場での安全、仲介業者など、総合的な制度改善(案)を設けていく」と述べた。
なお、京畿道、京畿道所属の行政機関、道出資機関・出捐機関、道事務委託機関、道から支援を受ける団体及び社会福祉施設で発生した様々な差別と人権侵害事件は、誰でも京畿道人権センターに相談して救済を求めることができる。当事者ではなく第三者も申請可能で、相談内容の秘密は厳守される。申請は、京畿道人権センター(+82-31-8008-2340 / +82-31-120+ARS 8、www.gg.go.kr/humanrights)で受け付けている。













