京畿道、「韓国国内在留未登録外国人児童の一時在留資格付与期間延長」を初めて提案

投稿日d 2025-02-21 ヒット数 4

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〇 韓国国内在留未登録外国人児童の一時在留資格が満了予定(2025年3月31日付)であることを受け、「国連子どもの権利条約」第28条に基づき、法務部長官に「期間延長」を提案
〇 法務部には期間延長後の根本的な対策の用意、教育部には外国人児童が差別を受けないよう格別な関心を求める

京畿道は20日、未登録外国人児童の学習権を保障することを目的とする在留資格が、3月31日付で満了予定であることを受け、広域地方自治体で初めて法務部に一時期間延長を申し出た。

この一時制度は、▲韓国国内で出生または乳幼児(6歳未満)に入国、▲6年以上韓国国内に在留中、▲韓国国内の小・中・高校に在学または高校を卒業した外国人児童等とその親に対して一時的に在留を許可する制度で、2021年4月から施行し、2025年3月末に満了を迎える。

この制度が満了になると、就学前の未登録外国人児童は入学が困難になるため、韓国国内に在留中の推定約2万人の外国人児童とその親に大きな混乱が発生することが懸念される。

そのため京畿道は、「国連子どもの権利条約」第28条に基づき、法務部長官に期間延長及び根本的な対策の構築を提案した。道の調査によると、米国、ドイツなど海外の先進国では、在留資格によらず移住児童には学習権が保障されており、韓国でも改善の必要性があるとみられる。

キム・ウォンギュ京畿道移民社会局長は、「国連の子どもの権利条約第2条に基づき、児童はあらゆる種類の差別から保護されなければならないため、期間延長は必須であるといえる。また、教育部には外国人児童が差別を受けないよう、格別な関心が求められる」と述べた。