韓国人男性と外国人女性との間に生まれた子供
婚姻中の出生者の場合、父親或いはその他の出生申告義務者の申告に基づき父親の家に入籍される。
大韓民国に入国した日から90日を超過し滞留しようとする外国人は必ず外国人登録証の発給が必要です。ただし、外交官、公務員、協定遂行者及びその家族(A-1, A-2, A-3)の場合は外国人登録が免除され、また外交、産業、国防上重要な業務に従事する者及びその家族とその他法務部長官が特別に外国人登録を免除する必要があると認めた外国人の場合も登録が免除されます。また6ヶ月未満で滞留しようとするカナダ国民のうち文化芸術(D‐1)、宗教(D‐6)、訪問同居(F‐1)、同伴(F‐3)、その他(G‐1)の滞留資格に該当する活動をしようとするカナダ人も免除対象です。
詳細事項は出入国‐外国人政策本部のホームページ(http://www.immigration.go.kr/HP/IMM80/index.do) をご参照ください。
婚姻中の出生者の場合、父親或いはその他の出生申告義務者の申告に基づき父親の家に入籍される。
1. 父親がする場合は父親の家に入籍される。
2. 母親が出生申告をする場合は、特別出生記録ファイルに保管された後、父方の確認後に父親の家に入籍される。
婚姻中の出生者の場合、子供は出生と同時に韓国国籍を持つことになります。
子供の姓は母親或いはその他の出生申告義務者の申告に基づき母親の家に入籍されます。(子供は父方或いは母方の姓のうちのひとつを持つことになります。)
出生者の本籍地あるいは申告人の住所地や現住地の市(区)、邑、面の事務所に出生申告をしなければなりませんが、出生者の出生地の市(区)、邑、面の事務所でも申告することができます。市においては、申告場所が出生者の住民登録をする地域と同様の場合は、出生者の住民登録をする地域の管轄洞事務所でも申告することができます。
出生申告書類には出生証明書が必要です。出生申告書には医師、助産師、その他分娩に関与した者が作成した出生証明書を添付しなければなりません。病院等の医療機関で出生せず、出生時に分娩に関与した者もいない場合には、出生事実を知っている者が出生証明書を作成し、出生申告書に添付しなければなりません。
医師や助産師が作成した出生証明書は、医療法施行規則が規定する書式と保険福祉部が定めた様式によって作成しなければなりません。また、出生事実を知っている者が作成した出生証明書は、特別書式番号2によって作成されなければなりません。その場合、証明人の身分を証明する書面(例:印鑑証明書、住民登録証のコピー、運転免許書のコピー、パスポートのコピー、公務員証のコピーのうちの一部)を添付しなければなりません。
詳細事項は出入国‐外国人政策本部のホームページ(http://www.immigration.go.kr/HP/IMM80/index.do) をご参照ください。
国際結婚のための最初の手続きはまず婚姻公証記録として両家の同意書が必要であり結婚時にどちらの当事者も法的に婚姻した状態ではないことを証明しなければならない。韓国では戸籍謄本、証人、そして婚姻を立証する韓国国籍者2名の署名が捺印されている書類が必要である。婚姻申告はこれらの書類を管轄地域事務所に提出してから3~4日が所要され書類が外国語になっている場合は必ず韓国語で翻訳公証しなければならない。
詳細事項は出入国‐外国人政策本部のホームページ(http://www.immigration.go.kr/HP/IMM80/index.do) を参照。