創業中小企業とベンチャー企業に対する税制支援の内容は。

Q. 創業中小企業とベンチャー企業に対する税制支援の内容は。

0. 中小企業(2006.12.31以前に首都圏以外の地域で創業した中小企業)及びベンチャー中小企業
 (創業後、2年以内に中小企業庁からベンチャー企業として認められた企業)の創業に対して法人
  税・所得税など国税の減免と取得税・登録税など地方税の減免

区分関連規定支援内容
法人税
所得税
租税特例制限法
第6条
最初所得発生の課税年度とその次の課税年度の開始日から5年以内に終了する課税年度まで50%減免
印紙税租税特例制限法
第116条
創業日から2年以内に当該事業と関連して金融機関から融資を受けるために作成する証書、通帳、契約書などの書類に対しては印紙税を免除(中小企業創業支援法の創業者に限る。)
登録税租税特例制限法
第119条
創業日から2年以内に取得した事業用の財産に対して登録税免除
農漁村
特別税
農漁村特別税法
第4条
創業中小企業などの所得税、または法人税、取得税、登録税などの税額減免に対して農漁村特別税額(税額減免の20%)を課しない。
財産税
総合土地税
租税特例制限法
第121条
事業を営むために所有する事業用の財産に対して創業日から5年間の財産税及び総合土地税を50%減免