0. まず、韓国にある自国公館に出生を申告し、パスポートを発給してもらう。出生日から30日以内に
居住地管轄の出入国管理事務所や外国人投資支援センターに生まれた子どもの滞在資格を
申請しなければならない。
0. 滞在資格を申請する時の提出書類は、パスポート、申請書、出生証明書、父(母)の在職証明書と
外国人登録証の写しで、4万ウォンの手数料がかかる。法廷期間(30日)以内にパスポートの発給
が無理ならば、法廷期間内に滞在資格を申請した後、今後パスポートを発給してもらって補完・
提出すれば滞在資格が与えられる。(滞在資格:F−3、滞在期間:ご両親と同一の期間)
0. 出生日から30日以内には、滞在資格を申請せずに出国することができる。ただし、滞在資格を
与えられた日から90日を超えて滞在しようとする者は、滞在資格を与えられると同時に居住地
管轄の出入国管理事務所に外国人登録をしなければならない。