0. 出入国管理法第7条2(虚偽招待などの禁止)規定によると、誰でも外国人を入国させるために
次のような行為をしてはならない。
• 虚偽事実の記載、または虚偽の身分保証な違法な方法で外国人を招待する行為、あるいはこれをあっせんする行為
• 虚偽で査証、または査証発給認定書を申請する行為、あるいはこれをあっせんする行為
* 上記の規定に該当する者は、3年以下の懲役あるいは禁錮、または20,000万ウォン以下の罰金
に処せられる。
0. 出入国管理法第7条2(虚偽招待などの禁止)規定によると、誰でも外国人を入国させるために
次のような行為をしてはならない。
• 虚偽事実の記載、または虚偽の身分保証な違法な方法で外国人を招待する行為、あるいはこれをあっせんする行為
• 虚偽で査証、または査証発給認定書を申請する行為、あるいはこれをあっせんする行為
* 上記の規定に該当する者は、3年以下の懲役あるいは禁錮、または20,000万ウォン以下の罰金
に処せられる。