Q. 中小企業の範囲はどういうふうに決められるのか。
0. 中小企業の育成に向けた施策の対象になる中小企業業者は、業種の特性と常時労働者数、
資産規模、売上高などをかんがみ、その規模が中小企業基本法施行令が定める基準以下で、
その所有及び経営の実質的な独立性が同施行令が定める基準に該当する企業を営む者を
表す。
<中小企業基本法施行令上の基準>
該当業種 | 規模基準 |
1. 製造業 | 常時労働者数300人未満 または資本金80億ウォン以下 |
2. 鉱業、建設業、運送業 | 常時労働者数300人未満 または資本金30億ウォン以下 |
3. 大型の総合小売業、ホテル業 情報処理及びその他コンピューター運営関連 | 常時労働者数300人未満 または売上高300億ウォン以下 |
4. 種子及び苗木生産業、漁業 電気、ガス及び水道事業 燃料及び関連製品の卸売業 休養コンドミニアムの運営業 旅のあっせん、倉庫及び運送関連のサービス業 通信業、エンジニアリングのサービス業 病院、映画産業、放送業 | 常時労働者数200人未満 または売上高200億ウォン以下 |
5. 卸売業及び商品仲介業、通信販売業 | 常時労働者数100人未満 または売上高100億ウォン以下 |
6. その他の全ての業種 | 常時労働者数50人未満 または売上高50億ウォン以下 |
* ただし、次の場合は除外する。
- 常時労働者が1,000人以上の企業
- 証券取引法第2条の規定による株式上場法人、または協会登録法人として資産総額(直前事業
年度の末日現在の貸借対照表に表示された資産総額を言う)が5,000憶ウォン以上の法人。