・ 外国人が企業投資査証を発給してもらえる方法は3つある。
一つ目は、法務部大臣が在外公館の長に滞在期間1年以下の企業投資(D-8)査証の発給権限を委任したことから、外国人が必要な書類を備えて在外公館に直接申請し、企業投資(D-8)査証を発給してもらうことだ。
二つ目は、韓国にいる招待者が滞在地管轄の出入国管理事務所で査証発給認定書を発給してもらい、これをを招待される人に伝えれば、その人は在外公館に行って同査証発給認定書とパスポートだけ提出すれば、即時に企業投資(D-8)査証を発給してもらうことだ。
三つ目は、やむを得ない事由で企業投資(D-8)査証を発給してもらえず、韓国に入国し外国人投資企業を設立した外国(個人)投資家、国内に設立された外国人投資企業の海外親会社から必修専門人力として派遣された者は滞在期間内に管轄出入国管理事務所、または外国人投資支援センター(IK)に滞在資格変更許可を申請すれば、企業投資 (D-8)資格への変更許可を受けることができることだ。
* 外国人投資企業の設置準備のために入国しようとする際には、在外公館で短期常用(C-2)査証を
発給してもらい、入国する。それから外国人投資企業の登録手続きを済ました後に企業投資
(D-8)滞在資格への変更許可を受けることが原則である。