滞在資格制度とは。

0. 韓国には外国人の出入国及び滞在管理に関する基本制度として滞在資格制度がある。滞在
   資格とは、外国人が韓国に滞在しながら行える社会的な活動や身分の種類を有形化したもの
   で、外国人の滞在管理の基準となる。 

0. 従って、一定の滞在資格で入国した外国人が、その滞在資格に該当する活動や身分状態を
   維持する限り、許可を受けた期間の韓国滞在は保障される。だが、他の滞在資格に変更し、
   または滞在資格以外の活動をしようとする場合には、必ず法務部大臣の事前許可を受けなけれ
   ばならない。

0. 一般的に世界各国は入国する外国人の滞在管理など業務上の便宜のために、一定の滞在資格
   を規定し、その基準に従って滞在資格を与えている。滞在資格を与えることにおいては、査証
   発給時に滞在資格も同時に与える『単一審査制』と、査証は単純な入国審査にとどめ、入国時に
   出入国審査官が別途に滞在資格を与える『二重審査制』があるが、韓国は前者を取っている。

0. 従って韓国の査証には滞在資格・滞在期間などが表示されており、外国人は適当な滞在資格と
   滞在期間内に国内で暮らすことができる。だが外国人が韓国で就職しようとする時には、就職
   活動ができる滞在資格(C-4及びE系列の査証)を持って指定された事業所で勤めなければ
   ならない。

0. 滞在資格は英語のアルファベットの大文字と数字の組合せ(例:A-1)で表示し、現行の出入国
   管理法施行令第12条〔別表1〕に34の滞在資格がる。

0. 韓国の場合、滞在期間が90日以下を短期滞在、91日以上を長期滞在に区分している。91日
   以上長期滞在しようとする外国人は、入国した日から90日以内に外国人登録をしなければ
   ならない。