自由貿易地域に入居する外国人投資企業が受ける優遇措置には具体的にどんなことがあるのか。

〈租税に対する遊優遇措置など〉

0. 直接税の減免

 - 減免対象
  ・ 高度技術産業、産業支援サービス業である外国人投資企業
  ・ 投資金額1,000万ドル以上の製造業の外国人投資企業
  ・ 投資金額500万ドル以上の物流業の外国人投資企業

 - 国税(法人税・所得税)、地方税(取得・登録・財産・総合土地税)
  ・ 3年間100%免除、2年間50%減免

0. 間接税の免除及び払戻し

 - 自由貿易地域に搬入する入居業者の外国物品に対して関税を保留する。
 - 入居業者が搬入した韓国物品及び自由貿易地域内の企業間取引に対して低い付加価値税率
  を適用する。
 - その他の臨時輸入付加税、酒税、特別消費税、交通税、農漁村特別税、教育税は保留する。
 ※ 交通誘発金の免除及び国家に大功を立てた者への優遇措置に関する法などを適用する。

〈賃貸料に対する優遇措置〉

0. 極めて割安な賃貸料(他の地域の5分の1水準)で提供する予定
0. 外国人投資企業に対しては最大100%まで賃貸料を減免することも可能
0. 国有地及び公有地に対して最大50年まで賃借及び永久施設物の建築が可能

〈物流活動の申告手続の簡素化〉

0. 自由貿易地域内での登録業者間の物品移動及び譲渡、外国物品の使用・消費及び補修作業
   など、各種の付加価値が付く物流活動に対する税関申告手続の簡素化