企業投資(D-8)査証の持ち主は、韓国でどのくらい滞在できるのか。また、滞在期間を延長する時に必要な書類は。

0. 滞在期間の延長許可を受けようとする外国人は、滞在期間が満了する30日前から満了当日まで
   滞在期間の延長許可を申請しなければならない。ただし、海外出張などのやむを得な事由がある
   者は、疎明資料を提出すれば30日以前にも滞在期間の延長許可を申請することができる。 

0. 滞在期間延長が可能な回数は、一律的に決められているわけではない。ただし投資企業(D-8)
   査証の場合、1回に与える滞在期間の上限は2年で、個人投資家として不法活動の事実がなく
   事業活動をずっと続き、または韓国に設立した外国人投資企業の海外親会社から必修専門人材
   として派遣された者が引き続き勤めようとする場合、回数に関わらず滞在期間の延長許可を受け
   ることができる。

0. 滞在期間を延長する時の具備書類は、パスポート、外国人登録証、申請書、在職証明書、未納
   の税額がないとの証明書、納税額などの証明書、輸出入申告済証で、手数料3万ウォンが要る。
   代理人が申請する場合には委任状が必要である。

* 滞在期間の延長許可は外国人投資企業の納税実績と貿易取引実績などによって決定される。