危害食品の集中取り締まりで道民健康保護

投稿日d 2003-07-21 ヒット数 5305

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京畿道は7月21日から8月2日まで13日間にわたって夏場に腐敗・変質されやすい食品と販売量が多い食品製造・販売業所及び多重利用施設の食品業所に対する特別合同取り締まりを実施する。 

京畿道は食品の安全性を確保し、集団食中毒の発生を防ぐために道・市・郡・京畿食薬省の関係者などと合同取り締まりを実施することにした。 

取り締まりの主要対象業所は食品製造・加工業店のお弁当、魚肉製品、麺類(冷麺)、飲み物類、氷果子類など、腐敗・変質の恐れが多い(ある)食品製造・料理・販売業所などで、お弁当製造業所90ヶ所、魚肉製品製造業所56ヶ所、麺類製造業所159ヶ所、飲み物製造業所112ヶ所、氷果子類製造業所14ヶ所など総431ヶ所を取り締まる予定である。 

また、京畿道は海水浴場、高速道路レストハウスなど多重利用施設の食品料理・販売業所に対しても取り締まることにした。 

京畿道は今回の合同点検・重点点検事項として、まず食品製造・加工業所において非食用、無許可(無届け)原料の使用可否、原料の基準と規格の適合可否、保存料・食品添加物などの過多使用可否、食品工程上の製造・加工基準の適合可否などを挙げた。 

京畿道は今回の合同点検を通じた指導・取り締まりの結果、不適合業店(製品)に対して迅速処理及び処分を強化し、軽微な違反事項は現地指導を行って危害発生要因を事前除去する方針である。